【経営者の労務管理】パート従業員が「扶養範囲」で働きたいときの確認すべき2つのポイント(税務と社会保険に分けて考える)

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パートスタッフの採用時やシフトを調整するときに、扶養範囲の話(103万の壁、130万の壁)が飛び交います。何が違うか正確に答えられるでしょうか?

新米の経営者と働くスタッフの方の正しい理解のお手伝いのために記事にしました。

※法律や地域の事情により変化する場合がありますのでご注意ください。

まず言葉の定義

扶養範囲で働く方の多くは「主婦(妻)」である場合が多いと思います。

扶養者(ふようしゃ)=扶養(サポート)する立場

家計のメインの収入源となっている人です。

大抵は、夫だと思います。

被扶養者(ひふようしゃ)=扶養(サポート)を受ける立場

多くのパート勤務している主婦(妻)とお子さんだと思います。

扶養範囲で働きたい、働いているあなた(主婦)は、被扶養者(ひふようしゃ)となります。

「税法」上の扶養と「社会保険上」の扶養の二つある

扶養を考えるときには、「税務(税金)」の立場と、「社会保険(福利厚生)」の立場の二つの観点で考える必要があります。

この2つの要素があるため、現場で混乱が起きる原因になっていると思います。今日は、この二つの視点をしっかり理解していきたいと思います。

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1.税法」上の扶養の側面

一言でいうと、税法上の扶養の基準を満たすと、扶養者である「夫の税金」が安くなるということです。

すなわち、「税法」上の扶養の基準を満たすと、扶養者である「夫が納めるべき税金」の金額が減額(控除)されるので、扶養者である夫のメリットと言えます。

パートさんは扶養範囲で働く基準を満たせば(以下で述べます)、夫が納めるべき税金が減額され、結果的に、住民税や所得税の控除を受けられます。

扶養者(夫)の給与収入が1220万円を超えると適応されません。

【103万円】の所以:税務上の扶養控除が受けられる目安(夫の税金が安くなる)

パートさんの給与収入が103万以下の場合に税務上の扶養控除が適応になります。

具体的には、扶養者(夫)が、配偶者控除38万あるいは扶養控除38万を受けられます。

ご主人の収入から38万円の控除を受けられる=税金が安くなります。

注意!!税法上の給与収入とは、通勤手当、結婚祝金品は含まれません。交通費は給与収入のがくには含まれないということです。

配偶者特別控除(H30年から施行)

応用編ですが、103万円を超えても、配偶者特別控除の仕組みがあるので、201万円までは、控除額は段階的に減りますが、扶養者(夫)の税金は安くなるのです。

具体的には、配偶者(パートさん)の給与収入が103万を超えて、201万円までの場合に、配偶者特別控除38万円から1万円を扶養者(夫)から控除できます。

給与収入が150万円までは満額38万、150万円を超えて201万の場合には、以下の表の通りになります。

金額シミュレーション

  1. 103万以内の場合
    夫の収入500万→配偶者控除38万
    パート(主婦)→所得税額0円
  2. 150万以内の場合
    夫の収入500万→配偶者特別控除38万
    パート(主婦)→所得税額2万円(概算)
  3. 201万以内の場合
    夫の収入500万→ 配偶者特別控除3万
    パート(主婦)→所得税額4万円(概算)

税法上の扶養控除ポイント

100万の壁

→住民税が発生しない上限のライン(自治体により違いあり)

103万の壁

→所得税が発生しない上限のライン

→103万円以内に抑えることで、夫の方で配偶者控除、扶養控除の適応があります

150万の壁

→配偶者特別控除の満額38万円が適応できる上限のライン

201万円の壁

→配偶者特別控除が適応できる上限のライン

2.社会保険」上の扶養の側面

一言でいうと、被扶養者であるパートさん(主婦)が夫の社会保険に入れるかどうかの基準」になります。

「社会保険」上の扶養の基準を満たすと、パートさんは夫の勤め先の健康保険や厚生年金を扶養者に入れるようになります。

被扶養者の妻(主婦)・子どもが、自分の健康保険料などの社会保険料を納めなくても、夫がカバーしてくれるということです。

【130万円】の壁の所以:社会保険に入れるかの目安

年間収入が130万未満であって、かつ、被保険者(夫)の年間収入の2分の1未満である場合に適応されます。

被扶養者の収入では、通勤手当、古方保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当、出産手当金も含まれます。(税務上の収入とは違うので注意!!)

→通勤手当てを含めて130万以内になるようにしてください。1円でも超えると、アウト=夫の保険から外されて、国民健康保険・年金をパートさん自身で負担することになります。

まとめ

多くのスタッフにとって、130万円=夫の社会保険に入れるかどうか?が一番重要なのではないかと思います。

130万には全ての収入が含まれるので、給与収入は130万でも、この中に交通費も入っている必要があります!!交通費が入ってないなら合計して、130万を超えてないか要確認です。一円でも超えてしまうと社会保険から外されてしまい、大変なことになります!!

経営者としてスタッフの採用の際に把握しておく必要があります。スタッフに聞かれたときに、きちんと答えられるようにしておきましょう。

また、パート・スタッフも、自分の収入が、交通費を含めて130万円の扶養範囲の基準が超えていないか、各自チェックをしてもらうように伝えておきましょう。

経営者の方、働くパートさんの参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人

こもこじ

こもこじ

小児医療、子育て支援を通して日本を元気にすること!!が使命で、地域のかかりつけ医として活動をしています。

小児科医、経営者、7つの習慣実践会(R)認定ファシリテーター、ブロガー、仕事術

ストレングスファインダー:未来志向、成長促進、戦略性、達成欲、学習欲